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FRAND特許(条項)とは
FRANDFair, Reasonable and Non-Discriminatory(公平、合理的、非差別的)の略。
技術の大前提となるような基盤技術の特許については、ライバル社であっても、誰であっても常識的な条件(金額)で特許権をライセンスせよという取り決め。独禁法的な観点からの取り決め。
韓国ではこのFRAND特許を使っての訴訟が認められてしまい、問題となりました。
ミューラー氏がこの判決で問題としたのは、3G通信技術関連のいわゆる必須標準特許(FRAND特許)を使ってアップル(Apple)を訴えていたサムスン(Samsung)の主張が認められてしまった点。
→ 韓国はFRAND特許の「ならず者国家」 - あの知財専門家がサムスン対アップル判決を非難 - WirelessWire News
かたや欧州では、Motorolaが AppleにFRAND条項違反で訴えられ敗訴している。
Motorola Mobilityが、必須標準特許を使用している「iOS」製品から、純売上高の2.25%を徴収しようとしたことで、Appleは2011年3月にMotorola Mobilityを訴えた。必須標準特許を保有している企業は、特許を必要とする企業に対し、公正、合理的、かつ非差別的(FRAND)なライセンス条件において特許を供与するよう求められている。しかし、動画のストリーミングとWi-Fiに関する特許について、Motorolaが法外な使用料の支払いを不正に求めているとして、AppleはMotorolaを訴えた。
→ アップル、対モトローラ訴訟で略式判決を勝ち取る--FRAND特許めぐり - CNET Japan
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→ なぜサムスンやモトローラの特許はアップルに対する武器として使いにくいのか: FRAND条項とは? | 栗原潔のIT弁理士日記